愛知県の行政書士・社会保険労務士GLOBAL
- 相談無料
- 全国対応
こんなお悩みありませんか?
□ どんな書類を用意していいのかわからない
□ 忙しくて、自分で入国管理局に行く時間がない
□ 外国人を採用したいけど、手続きがわからない
□ 自分で申請して不許可になってしまった
日本で暮らす外国人の増加に伴い、行政書士による在留資格申請・入管手続きのニーズは高まっています。
2026年1月1日に行政書士法が改正され、外国人労働者の在留資格申請に関わる書類作成は、行政書士が担う業務である旨が明確化されました。
行政書士以外が他人の依頼を受けて業として在留資格申請を行うことは認められません。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者であり、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理等を行います。在留申請は、多くの場合、外国人の方は受入れる会社の方や配偶者等、日本人の支援を必要とします。ただ、行政手続の中でも特に複雑なものであるため、”出入国管理及び難民認定法”(入管法)に精通した行政書士に依頼する方が失敗(証明書の不交付や、許可申請が不許可となること)が少ないといえます。
行政書士・社会保険労務士GLOBALでは、お客様の視点に立って、行政書士・社会保険労務士として、外国人の在留資格取得から労務管理までの総合サポートを主に、各種業務を取り扱っています。
上記業務以外にも、行政書士業務、社会保険労務士業務として取り扱い可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
- 住所
- 〒451-0042
名古屋市西区那古野1-14-18 那古野ビル北館210
- 業務
- 永住許可申請
- 在留資格ビザ
- 再入国許可
- 国際結婚
- 外国人による会社設立
- 外国人労働者の採用相談
- 就労ビザ
- 特定技能ビザ
- 対応エリア
- 全国
- 電話
-
052-938-3936
電話連絡の際は、「在留資格行政書士検索ネット」を見たと一言お伝えください。
- 営業時間
- 営業時間 8:30 -17:30 [ 土日祝日除く ]
- 代表者
- 代表 脇田 幸雄
27歳で、当時勤務していた国際物流企業の最年少駐在員となり、大手商社への出向も含め米国で5年間の駐在経験の後、同社の旅行部門に異動。その後、タイで1年間の長期研修員を経験。 そして、44歳のとき、同社を早期退職し、海運代理店に転職。 ほぼ一貫して法人営業に携わり、添乗業務、プライベートなどで36ヶ国・地域に渡航する機会にも恵まれました。
一方、その間に、業務に関連した各種資格を取得すると共に、行政書士、社会保険労務士の資格を取得。定年退職後に、地元労働局などに勤務した後、当事務所を開業。
また、その傍ら、タレント業、ラジオパーソナリティー、短大非常勤講師など幅広い活動を行っています。
海外勤務時代、現地スタッフとの考え方の違いなどに苦労しながらも、積極的にコミュニケーションを図ることで円滑なオフィス運営に尽力。 その経験を活かして、人手不足に悩む外食業、介護業、製造業などの中小・零細企業が外国人労働者を雇用する際に、在留資格申請から労務管理までの一貫サポートを提供したいと考えています。外国人を単に安価な労働力として利用するのではなく、貴重な人財として活用することにより、雇用企業、外国人労働者共に満足感を得ることが出来、更には国際貢献を果たせるように願っています。
また、個人の方を対象に、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届の証人、相続手続、改葬許可申請手続きなども行っています。
【主な資格・免許など】
・行政書士(申請取次資格あり)
・社会保険労務士
・外国人雇用管理主任者
・通関士
・一般旅行取扱主任者
・TOEICスコア 890
・中国語実用検定3級
・監理責任者等講習受講
・2級FP技能士
・ITパスポート
・普通自動車免許
- アクセス
- 名古屋国際センターより北へ徒歩3分

