在留資格Q&A
目次
- Q1.在留管理制度が変わると聞きましたが、いつから変わるのですか?
- Q2.在留管理制度が変わると、「外国人登録証明書」がなくなり「在留カード」になるそうですが、今持っている「外国人登録証明書」はすぐに使えなくなるのですか?
- Q3.韓国の芸能人が日本でファンクラブのミーティングや映画の試写会に出席する場合は、「短期滞在」(観光ビザ)で構いませんか?
- Q4.「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ会社員が、日本人と結婚しました。在留資格(ビザ)はどうなりますか?
- Q5.家事使用人が雇用主を変える場合、入管ではどのような手続きが必要ですか?
- Q6.家事使用人(メイドやベビーシッター)も在留期間3年の取得は可能ですか?
- Q7. 3月に日本の大学を卒業予定で、日本企業への就職が内定しています。在留資格(ビザ)はどうすればいいですか?
- Q8.在留資格認定証明書を交付されれば、いつ日本に上陸してもいいのですか?
- Q9.中国料理店で料理人を雇いたいのですが、3年しか経験がない人でも大丈夫ですか?
- Q10.タイ料理の料理人も10年の経験が必要ですか?
- Q11.留学生が資格外活動許可を取ってアルバイトする場合は、何時間働けますか?
- Q12.在留資格にレベルの高低はありますか?
- Q13.退去強制になると、当分日本には来られませんか?
- Q14.「人文知識・国際業務」の資格で就労していますが、在留期限がもうすぐ切れます。在留を延長(ビザの延長)したいのですが、どうすればいいですか?
- Q15.「企業内転勤」は、 どんな仕事 でも可能でしょうか?
- Q16.ワーキングホリデーで在留している人を雇用できますか?
- Q17.「永住者」の資格(永住ビザ)がもらえたら、再入国許可は必要ありませんか?
- Q18.東京入国管理局への行き方を教えて下さい。
- Q19.家事使用人(ベビーシッターやメイド)を雇いたいのですが?
Q1.在留管理制度が変わると聞きましたが、いつから変わるのですか?
A1.2012年(平成24年)7月9日(月)から変わります。
Q2.在留管理制度が変わると、「外国人登録証明書」がなくなり「在留カード」になるそうですが、今持っている「外国人登録証明書」はすぐに使えなくなるのですか?
A2.いいえ。しばらくは外国人登録証明書が在留カードとみなされます。いつまでかは、在留資格や年齢によって多少違います。16歳以上で就労系や日本人の配偶者等の在留資格の方は、在留期間の満了日までとなります。
Q3.韓国の芸能人が日本でファンクラブのミーティングや映画の試写会に出席する場合は、「短期滞在」(観光ビザ)で構いませんか?
A3.いいえ。それらの場合でも「興行」の在留資格を取得する必要があります。
Q4.「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ会社員が、日本人と結婚しました。在留資格(ビザ)はどうなりますか?
A4.そのまま会社員を続けるのであれば「技術・人文知識・国際業務」のままでも良いし、「日本人の配偶者等」に変更することもできます。どちらが良いかはその人の在留状況や考え方によりますので、一概には言えません。
Q5.家事使用人が雇用主を変える場合、入管ではどのような手続きが必要ですか?
A5.以前は資格変更許可申請をする必要が有りましたが、現在は負担軽減の為、新旧の雇用主の在留資格が同じ種類なら手続きは不要になっています。(また変更されるかもしれませんが。)
Q6.家事使用人(メイドやベビーシッター)も在留期間3年の取得は可能ですか?
A6.家事使用人の場合は、1年しかもらえませんので、毎年期間更新(ビザ更新)をして下さい。
Q7. 3月に日本の大学を卒業予定で、日本企業への就職が内定しています。在留資格(ビザ)はどうすればいいですか?
A7.「留学」から仕事内容に即した在留資格に変更(ビザ変更)する必要がありますので、在留資格変更許可申請をして下さい。就職先が決まらず、卒業後も就職活動を行いたい場合、一定の条件下で在留を延長することができます。詳細は専門家にご相談下さい。
Q8.在留資格認定証明書を交付されれば、いつ日本に上陸してもいいのですか?
A8.認定証明書(COE)の有効期限は3ヶ月ですから、VISAを取って3ヶ月以内に上陸して下さい。
Q9.中国料理店で料理人を雇いたいのですが、3年しか経験がない人でも大丈夫ですか?
A9.いいえ。この場合は、中国料理の料理人としての経験が10年以上あり、それを証明できる人でなければいけません。
Q10.タイ料理の料理人も10年の経験が必要ですか?
A10.タイ料理の料理人については、特別に、一定の条件を満たしていれば5年以上の実務経験で大丈夫です。
Q11.留学生が資格外活動許可を取ってアルバイトする場合は、何時間働けますか?
A11.大学の正規生と専門学校等の学生であれば、1週間につき28時間以内、学校が夏休み等で長期休業中には1日につき8時間以内働けます。大学等の聴講生や研究生は、1週間につき14時間以内、長期休業中には1日につき8時間以内働けます。
Q12.在留資格にレベルの高低はありますか?
A12.ありません。その人の在留状況にあった資格を一つ取る、ということです。
Q13.退去強制になると、当分日本には来られませんか?
A13.退去強制になると、最低5年間は上陸できません。2回目なら10年間は上陸できません。 出国命令制度で、自発的に入管に出頭して出国した場合は、最低1年間上陸できません。
Q14.「人文知識・国際業務」の資格で就労していますが、在留期限がもうすぐ切れます。在留を延長(ビザの延長)したいのですが、どうすればいいですか?
A14.在留期間更新許可申請をして下さい。在留期限日の3ヶ月前から受け付けてもらえます。
Q15.「企業内転勤」は、 どんな仕事 でも可能でしょうか?
A15.いいえ。「企業内転勤」が可能なのは、「人文知識・国際業務」か「技術」に相当する業務のみです。
Q16.ワーキングホリデーで在留している人を雇用できますか?
A16.できますが、風俗営業関係の仕事はできません。在留期限等、パスポートにある証印で確認をして下さい。
Q17.「永住者」の資格(永住ビザ)がもらえたら、再入国許可は必要ありませんか?
A17.いいえ。「永住者」でも、再入国許可は必要ですので、忘れずに取っておいて下さい。
Q18.東京入国管理局への行き方を教えて下さい。
A18.JR品川駅の東口バス停から「東京入国管理局行き」のバスに乗るのが一番便利でしょう。所要時間は約10分です。
Q19.家事使用人(ベビーシッターやメイド)を雇いたいのですが?
A19.家事使用人が雇えるのは、「投資・経営」か「法律・会計業務」の資格保持者(ビザを持っている人)のうち、事業所等の長かこれに準ずる地位に ある人で、申請の時点において13歳未満の子があるか、配偶者が病気や怪我、又は本邦の企業等で常勤職員として就労してるために日常の家事に従事すること ができない場合です。