永住許可取得

在留資格に関して

永住とは、外国人が母国の国籍を維持したままの状態で、日本に住み続けることのできる制度です。

永住ビザを取得するメリット

  • 活動に制限がなくなる。(日本人と同様に、基本的にどんな仕事でも出来る様になります)
  • 転職や離婚をしても入管に出頭してビザの変更や更新、在留期間を更新する必要がなくなります。
  • 銀行など金融機関からの信用が厚くなり住宅ローンや各種融資が受け易くなります。
  • 帰化と違い、再入国の許可は必要となりますが、期限が「3年」となります。

永住許可を得る為の要件

【一般原則】
  • 10年以上継続して日本に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
  • 婚姻後3年以上日本に在留していること
  • 海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、日本に1年以上在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
  • 実子・特別養子については引き続き1年以上日本に在留していること
【難民認定を受けている者(インドシナ定住難民含む)】
  • 引き続き5年以上日本に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
  • 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
【日本への貢献があると認められた者】
  • 引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)

※永住許可申請をする場合の注意点

他のビザ(在留資格)に比べて、申請時に添付する書類の数が非常に多くなります(多いときは50種類以上です) 。

添付書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内となっていますので、特に本国の政府機関から取寄せる書類などは、計画的に集めないと、いつまでたっても書類が揃わず、申請出来ないという事態にもなりかねません。 大変ですが、書類を集める時は一気に行うことが大切です。

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