国際結婚(外国人と日本人)

在留資格に関して

2012.7.9に法改正があり、下記1~3変更となりました。

  1. 外国人登録カード(外国人登録証明書)がなくなり、在留カードが発行されます。
  2. 外国人登録原票はなくなり、外国人住民票が作成されます。
  3. 特別永住者は、特別永住者証明書が市区町村役場で発行されます。

外国人の方が、日本人と結婚をすると「日本人の配偶者等」というビザを取得できるようになります。
ただし、近年は偽装結婚が大変多くなっていることから、結婚していると認められる為の要件が厳しくなっています。 入国管理局では書類を見て判断しますので、申請内容や提出資料に少しでも矛盾点があると、偽装結婚を疑われ、ビザ取得までに長い時間が掛かったり、場合によっては許可が出ないこともあります。 
日本人と結婚したのだから大丈夫だろうと安易に考えず、質問書等への回答内容や証明書類は、十分なチェックの上に慎重に行うことが大切です。なお、申請をする人の状況によって違いはありますが、基本的な書類は下記の通りです。

  • 戸籍謄本(婚姻事実の記述が無い場合は、「婚姻届受理証明書」が必要です)
  • 日本人の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
  • 日本人の方又はその配偶者である外国人の方の職業と収入に関する証明書(在職証明書、住民税の課税証明書(又は非課税証明書)及び納税証明書)
  • 日本に居住している日本人の身元保証書

また、上記の戸籍謄本を提出する前提として、国際結婚をして日本の役場へ婚姻届をするためには、下記のような外国人の方に関する書類を揃える必要があります(役場により提出する書類が若干違いますので、届出をする前に必ずご確認下さい)。

外国人配偶者の方が既に日本に在留されている場合

  • パスポート(無ければ、出生証明書や顔写真付IDカード等の公的書類で代用)
  • 在留カード(外国人住民票が作成での代用可)
  • 婚姻要件具備証明書 (各国の在日大使館で発行してもらえます。先に外国で婚姻手続きをする場合は不要です。)

外国に居住されている外国人配偶者の方を日本に呼び寄せる場合

  • 出生証明書
  • 国籍証明書
  • 婚姻要件具備証明書(先に外国で婚姻手続きをする場合は不要です。)

※婚姻要件具備証明書等の外国語で記述された文書に は、日本語の翻訳文を付けなければなりません。また、翻訳文には、翻訳者の氏名と住所を記入後、印鑑を押すようにして下さい。

「日本人の配偶者等」のビザを取得するにあたっては、原則として日本だけではなく、配偶者の母国でも婚姻を成立させる必要があります。
日本だけで婚姻が成立していても、配偶者の母国で婚姻が成立していない(その逆の場合もあります)と、ビザが認められない場合がありますので、ご注意下さい。
国際結婚の婚姻要件はそれぞれの国によって異なります(特に離婚後の再婚禁止期間など)ので、しっかりと確認をすることが大切です。

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