オーバーステイ(不法滞在)

在留資格に関して

オーバーステイ

オーバーステイは、「不法滞在」とも言いますが、正確には次の2つの意味が含まれています。

不法入国

入国の時点で違法があった場合です。偽造パスポートや、氏名、年齢、国籍等を偽って入国した人や、入国審査を受けずに入国した人などが該当します。

不法残留

目的に合った在留資格を取得して滞在していた人が、在留資格の期限満了後も日本に滞在している状態です。
上記どちらの場合も、オーバーステイは退去強制事由となりますので、逮捕されたり、起訴されることがあります。 もし、 退去強制となり、本国へ強制送還された場合は、日本への再上陸が5年間は出来なくなってしまいます。 かも、再上陸禁止期間が経過しても、次のビザの取得が出来るとは限りません。と言いますのは、オーバーステイをしてしまった事実は、入管で記録として残りますので、通常よりもビザの取得が難しくなってしまうからです。

「在留特別許可」という、オーバーステイによる退去強制処分が免除される方法

オーバーステイとなっても、相応の事情があって申請をした場合に、法務大臣から特別に許可をされれば、そのまま日本に滞在することが出来る制度が、「在留特別許可」です。
日本人と結婚をした場合や、日本人との間に生まれた子供を日本で育てたい場合、日本での滞在期間が長期に渡っている場合等に認められる場合がありますが、個々の事情を個別に判断される為、この様な事情があっても、必ずしも認められるというものではありません。

在留特別許可を申請する場合は、もし認められなければ、退去強制(強制送還)というリスクが付きまとうことを念頭に置いて下さい。 また、許可されるまでには長い期間が必要になり、早い場合は数ヶ月と言うこともありますが、一年以上掛かる事も珍しくなく、その間に何回も厳しいインタビューをされたり、自宅を訪問されたりの調査がありますので、簡単なものではありません。 このハードルの高い在留特別許可を得る為には、専門に扱っている申請取次行政書士等に相談する方が無難です。

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