ビザの変更(在留資格変更)
就職・結婚・転職などに伴い、現在お持ちの在留資格(ビザ)を変更したい時は、「在留資格変更許可申請」をする必要があります。
在留資格の変更は、在留期間内であれば、いつでも入国管理局へ申請できます。なお、許可が下りるのは申請から約1 ヶ月後です。
目次
ビザ変更の具体例
留学生で、学校を卒業して、企業に就職をする場合
「人文知識・国際業務」・「技術」等の働く事が出来る就労ビザへ変更する
※大学生でなくても、専門学校で「専門士」の称号が授与されれば就労ビザへの変更が可能です。
ただし、一度本国へ帰ってしまうと無効となりますのでご注意下さい。
日本人(又は永住者)との結婚による変更の場合
「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」へビザを変更する
日本人(又は永住者)と離婚をした場合
「定住者」もしくは就労ビザ等へ変更する
※婚姻年数やお子さんの有無、職業等により判断が異なりますので、出来る限り事前にご相談下さい。
会社を退職し、日本国内で会社を設立して社長(代表取締役)になる場合
「投資・経営」へビザを変更する
※投資額や雇用人数等、クリアしなければならない要件がありますので、事前にご相談下さい。
転職をして、該当する在留資格が変更になる場合
「人文知識・国際業務」等から「技術」等へビザを変更する
※経歴や資格、会社の業績や仕事の内容等から事前に検討が必要です。
【注意事項】
- 在留資格「短期滞在」からの変更は原則的には認められません(可能な場合もありますのでご相談下さい)。
- 複数の在留資格に該当する場合でも、一つしか認められません。
- 許可されたら、その許可の日から14日以内に、お住まいの市町村役場で、外国人登録の変更をする必要があります。