スポーツ選手」の仕事を外国人がするには?|就労ビザ

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外国人をスポーツ選手として日本に呼び寄せて試合に出場させるとき、該当するビザは、

プロ選手なら、在留資格「興行(2号)」
アマチュア選手なら、在留資格「特定活動(6号)」

選手と契約する企業がどんな目的で試合を行っているか?

外国人と契約する機関が普段、スポーツの試合を「商業目的」の事業として運営しているのであれば、プロスポーツ選手としての活動ということで、在留資格「興行(2号)」の許可を入管から得る必要があります。
この在留資格「興行(2号)」は、スポーツ選手に限らず、母国で音楽や芸能など何か技能に長けた外国人を、日本の観客を入れて行う試合やLIVEなどの催し物の舞台に出演する活動をさせるための在留資格です。
在留資格「興行(2号)」で呼び寄せる外国人スポーツ選手の代表例は、野球選手・プロボクサー・格闘技選手・プロレス選手・サッカー選手・力士などです。

出入国在留管理庁:在留資格「技能(2号)」

巨人が筒香獲得を検討した理由は就労ビザが必要ないから?!

巨人が筒香獲得に動く理由は、開幕前に新外国人のオドーア選手(30)がファーム再調整を拒否・退団したことが影響している。 これから新しい外国人選手を見つけるとなれば、就労ビザを取得するまでの日数も計算に入れ、二軍での調整期間を経て1軍での出場は早くても5月の終盤頃になる可能性も。梶谷、丸とケガでフルに出場も危ぶまれる中、ならば、就労ビザ取得の必要がない日本人選手ということで、筒香が急浮上したという。ただし、どこまで活躍が期待できるか、若手の出場機会を奪ってでも獲得が必要なのか、チームにとっての疑問もあるでしょう。
ちなみに横浜ベイスターズに復帰してもポジションが・・筒香選手本人が出場機会を求めるなら巨人なのか・・・ところが13日なんと古巣の横浜ベイスターズへの復帰が濃厚との報道が!?一気に過熱した筒香争奪戦は横浜に軍配があがるのか・・・

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