外国人の雇用に必要な手続き
労働不足の解消の為、企業が外国人労働者の雇用を進めています。
国も労働力人口不足を補う為外国人労働者の受け入れを国策として進めています。
2020年~2022年はコロナウイルスによって外国人受け入れが停滞しましたが今後は受け入が進むと考えられます。
日本は少子高齢化により、労働生産人口の減少が進んでおり、特に「介護」や「建設」の分野では労働力が構造的に不足しています。労働力が構造的に不足している分野では、コロナショックや不況においても外国人労働者の雇用ニーズが高く、企業が積極的に雇用を進めていると言えるでしょう。
外国人労働者を雇用するための手続きには、労働契約の締結の他、在留資格の申請や期限の管理など必要なことがあります。
・労働契約の締結
・在留資格申請や提出書類
労働契約の締結
外国人の雇用が決まったら、企業はまずは労働契約を締結します。
在留資格を申請する際にも、雇用契約書(もしくは労働条件通知書)が必要になります。
雇用手続きについて、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html 厚生労働省
また、雇用契約書を作成する際は、在留資格を取得できないケースも視野に入れた書き方にするなど、外国人労働者ならではのポイントに注意して作成する必要があるでしょう。
在留資格申請や提出書類
外国人を雇用する企業が提出する書類や手続きについて
提出物・手続き |
提出先 |
時期 |
就労資格証明書 |
居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
採用が決まって在留資格の申請の見込みが立った時 |
中長期在留者の届け出 (外国人雇用状況の届出をしていれば不要) |
最寄りの地方出入国在留管理官署 |
中長期在留者の受入れを開始した日から14日以内 |
雇用保険加入の手続き |
ハローワーク |
被保険者となった日の属する月の翌月10日迄 |
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届 |
年金事務所 |
手続き期間は事実発生から5日以内 |
在留資格には期限があります。期限が切れるまでに更新をしないと日本に滞在し続けることができません。『期限が切れる=不法滞在』となります。外国人労働者本人が在留期限をきちんと把握できていない可能性も注意し、在留期限の管理を行う必要があるでしょう。
行政書士はその分野の専門家です。お近くの行政書士に相談すると良いでしょう。