2022年10月11日に水際措置が緩和されることに伴う変更事項
出入国在留管理庁
在留資格認定証明書の有効期間について
出入国在留管理庁においては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきましたが、今般、現下の状況に鑑み、下記のとおり、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとし2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については作成日から「3か月間」有効とします。