在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

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在留資格「経営・管理」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、令和7年10月16日に施行されます。

改正概要

「経営・管理」の許可基準の改正等について(改正に関するガイドライン)(PDF)

出入国在留管理庁

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