就労が認められる在留資格
就労が認められる在留資格は、総称して「就労ビザ」と呼ばれ、就労を目的とした在留資格です。
就労が認められる在留資格には、「特定技能」「技能実習」「高度専門職」「技能」「芸術」「技術・人文知識・国際業務」「宗教」「外交」「公用」「教授」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「興行」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」などあります。
中でも「技術・人文知識・ 国際業務」の申請の割合が高い傾向にあります。
なお、許可されていない種類の就労は禁止されています。
一方で
就労が認められない在留資格
「家族滞在」「留学」「研修」「文化活動」「短期滞在」があります。
上記在留資格は日本で就労することが目的ではない為、原則就労はできません。
ただし例外として本来の目的が達成できる範囲内での就労に限定されますが「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトでの就労が可能になります。