永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

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永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
出入国在留管理庁

永住権取得の特例
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

特例として、日本人・在留資格「永住者」・在留資格「特別永住者」の配偶者または子供は上記要件を満たさなくても大丈夫です。
日本で生まれた外国人の子どもは在留資格を有さないまま日本に居るという状況に該当するので、他の在留資格から「永住者」の在留資格へと『変更』をすることなく、永住許可を『取得』することができるのです。

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