「技能実習」から「育成就労」へ 改正入管難民法などが成立
外国人労働者の「技能実習制度」に代わり、新たに「育成就労制度」を創設することなどを柱とした入管難民法などの改正案が、参議院・本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。
外国人材の育成・確保を目的とした改正入管難民法などでは、在留資格の「技能実習」を廃止し、新たに「育成就労」を創設します。
受け入れ後の就労期間を原則3年とし、その後、長期就労が可能な「特定技能」に移行しやすくします。
改正法ではこれまで原則禁止だった転職について、一定の条件で認めることを盛り込んだほか、永住権を持つ外国人が故意に税金などを滞納した場合は永住権の取り消しを可能とすることも盛り込まれています。