外国人の入国と在留資格認定証明書
外国人を日本に入国させるには、先に日本で『在留資格認定証明書』を取得後、海外にいる渡航者本人へ送付します(短期滞在は除外)。
在留資格認定証明書の交付申請は法務省・出入国在留管理庁に対して行います。
日本から送付した『在留資格認定証明書』を受け取った本人は、これを持って日本在外公館(大使館・領事館)で『査証』の発給をしてもらいます。
本人はこの『査証』をもって日本へ渡航し、その上陸時に入国審査官から目的の『在留資格』の決定を受けることにより、日本に在留することが可能となります。
・在留資格認定証明書:査証の発給審査をスムーズにするためのもの
・在留資格:外国人が日本に在留するために必要なライセンス(目的)
・査証在留資格の決定審査をスムーズにするためのもの
審査期間
・『在留資格認定証明書』の交付審査 ⇒ 通常2~3ヶ月
・『査証』の発給審査 ⇒ 1~2週間程度
・空港における『在留資格』決定審査 ⇒ 数分程度のことも
それぞれの役割に応じて審査内容の精密さが反映されていると言えるかもしれません。
『在留資格認定証明書』入国審査については国の裁量の影響が大きく不許可になることも少なくありませんので、念入りな準備を心掛ける必要があります。