特定技能ビザ
特定技能ビザとは、就労ビザの一種で人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度であり、2019年4月より新設されました。
特定技能ビザの対象となる産業分野は、下記14分野です。特定産業分野の管轄の行政機関は、分野ごとに国土交通省、経済産業省、厚生労働省、農林水産省に分かれてます。
・産業機械産業・情報関連産業・素形材産業・自動車整備業・介護・農業・漁業
・食料品製造業・外食業・建設業・造船業・航空業・宿泊業・ビルクリーニング
特定技能ビザには、特定技能1号・特定技能2号と、2種類あります。
• 特定技能1号:通算5年までの在留が認められるもの
• 特定技能2号:通算10年までの在留が認められるもの
日本で就労を希望する外国人は、まず特定技能1号ビザを取得することになります。
特定技能ビザ1号の在留期限は通算で5年となっており、他の就労資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。
特定技能ビザ1号で来日し就労した外国人が5年の在留期間を修了し、さらに試験に合格した場合、特定技能ビザ2号を取得することができます。
令和5年6月介護分野以外の全ての特定産業分野において、
特定技能2号の受入れが可能となることが閣議決定されました。
開始についてはhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00067.html
特定技能ビザ1号は在留期限が通算5年までと定められておりますが、
特定技能2号ビザは他の就労ビザと同様に要件さえ満たしていれば更新することが可能となっており、また更新回数にも制限はありません。
特定技能認定されている12分野(14業種)の令和6年3月までの合計受け入れ見込み人数は345,150人。