帰化申請

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帰化とは?

帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることにより,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は法務大臣が権限(国籍法第4条)有し、
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化はその告示日から効力を生じます(国籍法第10条)。

帰化の要件について

帰化に求められる要件は、以下のとおりとなります。
※該当しない方は帰化が許可されません。
なお、以下の要件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許可は法務大臣の裁量によるものであり、以下の要件は日本に帰化するために必要最低限の
内容とされているからです。

1.住所要件
引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住んでいる期間は適法な在留資格を有していなければなりません。
なお、以下に該当する方は期間が緩和されます。
 (例)
 日本生まれの方:3年
 日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
 日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
 日本人の子(養子を除きます。):期間の制限なし

2.能力要件
  18歳以上で本国の法制でも成人に達していることが必要です。

3.素行要件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無・態
様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断します。

4.生計要件
収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。生計を一にする族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。

5.重国籍防止要件
  無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。本人の意思に
 よって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化
 が許可される場合があります。

6.憲法遵守要件
  日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成
 又は加入している者は帰化が許可されません。

※ 日本語能力
  日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があり
 ます。なお、帰化手続において、必要な書類等の案内は日本語で行います。

帰化に必要な手続                    
手続名:帰化許可申請
手続根拠:国籍法第4条第2項
手続対象者:日本に帰化しようとする外国人
提出時期:随意
提出方法:帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。
手数料:手数料はかかりません。
添付書類・部数:個人によって必要書類が異なりますので、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
申請書様式:申請書は、提出先に備え付けています。申請書以外にも種々の書類を提出する必要がありますし、申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありませんので、申請を行おうとする場合は、事前に申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
記載要領・記載例:別紙のとおり。なお具体的には、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
提出先:帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
受付時間:提出先に確認してください。
相談窓口:提出先
審査基準:ありません。
標準処理期間:ありません。
不服申立方法:ありません。


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