2020年3月・4月に在留期限を迎える外国人に対して、1か月の猶予期間を与える (新型コロナウィルス関係/対象者を拡大)
2020年3月・4月に在留期限を迎える外国人に対して、1か月の猶予期間を与える (新型コロナウィルス関係/対象者を拡大)
申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について
法務省「出入国在留管理庁」によると、新型コロナウィルスの影響で、申請受付期間・審査結果の受領期間が延長されることが決まった。
以下の通り。
〇申請受付期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月,6月又は7月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
(注)在留期間の満了日以降は,再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができないことに御留意ください。〇審査結果の受領期間の延長
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)について,審査結果の受領(在留カードの交付等)は,通常は在留期間の満了日から2か月後までですが,この期間を3か月延長します。
出典:法務省 出入国在留管理庁【PDF】 (参照 2020-08-04)