2020年3月に在留期限を迎える外国人に対して、1か月の猶予期間を与える(コロナウィルス関係)
2020年3月に在留期限を迎える外国人に対して、1か月の猶予期間を与える(コロナウィルス関係)
対象は以下のとおり。
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請等
時事ドットコムニュースによると、次のようにある。
出入国在留管理庁は28日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更したりするための申請手続きを1カ月間猶予すると発表した。本来は在留期限までに申請する必要があるが、申請を分散させることで感染リスクを下げたい考えだ。入管庁によると、窓口によっては1日1000件以上の申請がある。
新型コロナウイルスの影響により、在留更新を1カ月猶予する考えだ。
出典:時事ドットコムニュース (参照 2020-08-04)