帰化申請(日本国籍の取得)
帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。
永住と違い、帰化は母国の国籍を失うことになりますので、日本人になることによるメリットとデメリットをじっくり検討する必要があります。 なお、帰化申請手続きは、通常のビザ申請とは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に、外国人ご本人様が必ず申請に行く必要があり、他者が代わりに行うことはできません。 そのため、帰化申請を当事務所にご依頼頂いた場合には、私共が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。 (申請時には、当事務所スタッフが同行し、申請をサポートします。)
目次
帰化申請の基本条件
- 引き続き5年以上日本に住所があること
- 20歳以上で本国法により能力があると認められること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
- 日本語の読み書きができること(目安としては、小学校3年生程度)
※帰化の要件が緩和されるケース【簡易帰化】
A.住居要件の緩和
下記1~3のいずれかに該当する人は、引き続き5年以上日本に住所がなくても、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
- 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
- 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
- 引き続き10年以上日本に居所を有する人
※住所と居所の違いは、いずれも居住している場所ですが、通常は住民登録をしている場所を「住所」、していない場所を「居所」と言います。
B.住居要件と能力要件の緩和
下記4、5のいずれかに該当する人は、引き続き日本に5年以上住んでいなくても、また20歳未満でも、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
- 日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
- 日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
C.住居要件と能力要件及び生計要件の緩和
下記6~9のいずれかに該当する人は、素行要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人
- 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人