在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留する間に一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分・地位を有する者としての活動を行なうことをできることを示す、入国管理法上の法的資格です。
入国管理法の別表第1 には23種類の在留資格と、その下に「本邦において行うことができる活動」が掲げられ、それらの活動に応じた基準が省令で定められています(一部は基準省令がない)。
また別表第2には4種類の在留資格と、その下に「本邦において有する身分又は地位」が掲げられています。
外国人は、この27種類の在留資格のどれか1つに該当しなければ、日本に上陸し在留することができません。