特定技能

在留資格に関して

特定技能

特定技能とは、労働力が不足している特定産業分野において人材を確保することを目的に2019年4月に創設された在留資格です。これに関する制度を特定技能制度と言います。
他の就労可能な在留資格との違いについては、就労可能な範囲が広いく、単純労働等を含む幅広い業務への従事が可能となり、活躍してもらいやすい在留資格と言えるでしょう。

特定技能1、2号の種類

【特定技能1号16分野】
ビルクリーニング、介護、建設、宿泊、木材産業、自動車整備、工業製品製造業、造船・舶用工業、漁業、飲食料品製造業、外食業、航空、農業、鉄道、林業、自動車運送業、

特定技能1号のポイント

  • 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

【特定技能2号11分野】
ビルクリーニング、建設、宿泊、工業製品製造業、造船・舶用工業、飲食料品製造業、農業、漁業、外食業、航空、自動車整備

特定技能2号のポイント

  • 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

「特定技能1号」「特定技能2号」はいずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があり)。
ただし,技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,試験が免除されます。

特定技能ガイドブック

https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
出入国在留管理庁

ご相談はこちらへ
https://visa-shien.net/category1/790

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