行政書士の入管業務とは
行政書士の入管業務とは
入国管理局の略称が入管と呼ばれています。
入国管理局は法務省の一部局で、全国8か所の地方入国管理局、支局7か所、出張所61か所あります。
外国人が日本に入国の際にはビザが必要になる場合があります。
「ビザ」は査証とも呼ばれ、国が自国民以外の人に対して、その人が所有する旅券(パスポート)が有効かを示す証明書のことです。
また、外国人が日本に住みたいと思った場合には手続きが必要で、どのような目的で住むのかということを行政に申請して「在留資格」をもらう必要があります。
そういった日本に来る外国人のための業務が入管業務です。
行政書士は入管業務のサポート専門家です。
行政書士ができる入管業務とは
入管業務は、外国人が日本に適法に滞在できるようにサポートしていく業務のことをいいます。
ただ、入管業務は、他の許認可申請と同様に本人の申請が原則であり、申請取次制度を利用することで本人以外の第三者が取次を行うことができるようになります。
そのため、行政書士の行う入管業務は「取次」であり「代理」ではありません。
ですので、書類の記載内容に不備があったとしても行政書士が修正等をすることができません。この「取次」を行う行政書士が「申請取次行政書士」です。
申請取次行政書士とは?
日本行政書士会連合会のホームページによると「申請取次行政書士」とは「出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことで、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士」のことをいいます。
申請取次行政書士に依頼をすることで、依頼者は入国管理局へ行く必要もなく、仕事学業に専念できたり、日本語が苦手な方や手続きがわからないといった外国人の方々にとって安心かつスムーズに手続きを行うことができたりするというメリットがあり、行政書士に依頼する外国人の方々が増えてきています。
入国時の入管手続き
行政書士が行う入管業務について、まず、入国時の業務としては在留資格認定証明書の交付申請が挙げられます。
この在留資格認定証明書は、日本に入国を希望する外国人について、在留資格のうちのいずれかに該当していることを証明する文書で日本国の法務大臣より交付を受けます。
在外公館でのビザ申請時にこの証明書を提出すると、早期にビザが発給されます。
ビザが発給されると、来日、入国審査後、許可を経て日本に滞在することができるようになるという流れです。
この在留資格認定証明書は交付から3か月有効です。
行政書士は、在留資格認定証明書の取得から、入国に至るまでのサポートをすることが可能です。
ちなみに、日本人が外国に行く際には旅券(パスポート)が必要で、国によってはビザも必要になります。
外国人だけではなく、日本人を対象としてそういった旅券の申請手続きやビザの申請手続
きも行政書士がサポートすることができます
ちなみに入国管理局は増え続けている外国人によって業務が多く、東京、福岡、京都、奈良、大阪、兵庫、三重、北海道、宮城、福島、愛知、神奈川、千葉、長野など、入国管理局には毎日ものすごい数の外国人が申請に訪れていて、3~4時間待ちなどよくあり、少しの疑問を解決するだけでも大変です。行政書士に依頼すると依頼人は直接入管へ足を運ぶ必要もなく、審査官とのやり取り等も全て行政書士が行います。
入国後の入管手続き
入国後の業務としては主に、
・『在留資格変更許可申請』『在留期間更新許可申請』の2つが挙げられます。
• 在留資格変更許可申請
在留資格を持って日本に在留する外国人が、在留中に当初の目的を変更したり、変更せざるを得ない場合があり得ます。
例えば、「留学」という在留資格で日本の大学に在留している外国人が大学を卒業して、その後に日本で企業に採用された場合(技術、人文知識、国際業務に該当する仕事)等です。
このような場合には、入国管理局へ在留資格変更許可申請をしなければなりません。
行政書士はその際の手続きのサポートをすることが可能です。
• 在留期間更新許可申請
外国人は、「永住」という在留資格を持っているような一部の場合を除いては、許可されている在留期間を超えて日本に滞在することはできません。
違反すると退去強制の対象になります。
在留期間を超えて日本に滞在する場合には、入国管理局へ在留期間更新許可申請をすることで、在留期間の延長をすることが可能です。
行政書士はその際の手続きのサポートをすることが可能です。
その他下記の業務なども行うことが可能です。
• 永住許可申請
• 資格外活動申請
• 再入国許可申請
• 在留資格取得許可申請
• 就労資格証明書交付申請 などなど